医療広告ガイドラインの改正

厚生労働省ホームページより

「特定行為を手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容」が広告可能に

改正の概要
第 14 回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(令和2年7月2日開催)の資料1-1

医療広告ガイドライン
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件について(通知)(令和3年3月25日付け医政発0325第11号)

(関連)

医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成 30 年 10 月改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(令和3年7月 作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf